省エネ再エネ高度化投資促進税制(再生可能エネルギー部分)の概要について

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機関名:資源エネルギー庁

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省エネ再エネ高度化投資促進税制のうち、再生可能エネルギー部分は租税特別措置法第11条及び第43条に基づく税制措置であり、固定価格買取制度からの自立化や長期安定発電の促進に大きく貢献する再生可能エネルギー設備等を新たに取得等して事業の用に供した場合に、特別償却20%の税制優遇を受けられるものです。

 

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